大規模特定電気通信役務提供者の義務の履行状況に関する報告フォームについて
報告前にご確認ください
情報流通プラットフォーム対処法に基づき、同法の対象となる大規模特定電気通信役務提供者(以下「対象事業者」といいます。)は、SNSや動画共有サービスなどのインターネット上の違法・有害情報について、「削除対応の迅速化」及び「運用状況の透明化」の措置が義務付けられています。
具体的には、「削除対応の迅速化」の措置として、①SNS等に投稿された権利侵害情報(誹謗中傷等)について被害者から削除申出を受け付ける方法の公表、②権利侵害情報(誹謗中傷等)の削除申出を行った者に対する原則7日間以内の通知等が求められています。また、「運用状況の透明化」の措置として、③SNS等に投稿された情報の削除基準の策定・公表、④投稿を削除した場合の発信者に対する通知等の措置等が求められています。
本フォームでは、対象事業者による上記のような同法上の義務の履行状況を把握・確認等するため、SNS等の利用者等の皆様から、「削除申出をしたが事業者から期間内に通知が来ない」、「事業者が公表している削除基準の内容がわかりにくい」など、対象事業者に課される義務の履行状況に関する報告を受け付けております。
【注意事項】
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本フォームの報告対象は、下記表の対象事業者が提供する対象サービスに限ります。その他の事業者、サービスに関する報告は受け付けておりませんのでご了承ください。
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報告は、削除申出者(SNS等に投稿された情報により自己の権利が侵害されたとして対象事業者に削除申出を行った/行う予定の方)、発信者(ご自身が発信した投稿が対象事業者によって削除された方)の方からの報告に限ります。いずれの場合も、ご本人による報告に限ります。第三者からの報告は受け付けておりませんのでご了承ください。なお、報告に当たって、氏名を入力いただく必要はございませんが、メールアドレスの入力をお願いしております。
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情報流通プラットフォーム対処法に基づき、対象事業者が公表している削除申出窓口及び削除基準については、こちらをご確認ください。
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報告いただいた情報は、総務省に共有され、同省において情報流通プラットフォーム対処法の適切な運用のために利用させていただきます。報告いただいた情報に関する照会や個別の事案に関する相談等には応じることはできませんので、予めご承知おきください。インターネット上の違法・有害情報の削除方法等のご相談は、こちらの窓口までご相談ください。
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個人情報の取り扱いについては、プライバシーポリシーをご確認ください。
| 対象事業者 | 対象サービス |
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上記内容にご了承いただけましたら、下記よりご報告ください。
情報プラットフォーム対処法等について詳しく知りたい方は以下のURLからご確認ください。